法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を表する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年12月27日 |
施行日 | 平成18年12月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 精神病院の用語の整理等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(抄) |
---|---|
公布日 | 平成18年12月22日 |
施行日 | 平成18年12月23日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 「精神病院」が「精神科病院」に改正されたことに伴い、年少者労働基準規則に必要な改正を行なったものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十九年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年12月12日 |
施行日 | 平成18年12月12日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成19年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
---|---|
公布日 | 平成18年10月20日 |
施行日 | 平成18年12月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 名称等の表示及び通知の対象となる物の範囲の拡大とともに経過措置について定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 平成18年10月20日 |
施行日 | 平成18年12月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 国連勧告に対応し安衛法施行令第18条、別表第3第1及び別表第9に掲げる表示及び文書交付の対象となるものの濃度範囲の見直しを行なうとともに経過措置を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章 |
---|---|
公布日 | 平成18年10月20日 |
施行日 | 平成18年12月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 安衛法第57条第1項第2号の規定に基づき、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものを入れる容器又は包装に表示する標章として、JIS Z7251「GHSに基づく化学物質等の表示」を引用し、同JISに規定される絵表示を表示することを定めたものである。 |
法令名 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(抄) |
---|---|
公布日 | 平成18年10月11日 |
施行日 | 平成19年4月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 女性の坑内業務の就業制限の範囲を改正するものである。(女性労働基準規則の一部改正部分のみ掲載) |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年9月29日 |
施行日 | 平成18年9月29日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成18年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年9月27日 |
施行日 | 平成18年9月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地を変更する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年9月13日 |
施行日 | 平成18年9月13日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関及び登録個別検定機関の事務所の所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
---|---|
公布日 | 平成18年8月2日 |
施行日 | 平成18年9月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿による労働者の健康障害の防止を徹底するため、代替が困難な一部の製品等を除き、石綿および石綿含有製品の製造等を禁止する等の必要性に基づき改正を行うものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 平成18年8月2日 |
施行日 | 平成18年9月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、代替が困難な一部の製品等を除き、石綿および石綿含有製品の製造等を禁止する等の改正を行うものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則第十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年8月2日 |
施行日 | 平成18年9月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行及び関係法令の改正に伴う改正である。 |
法令名 | 石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の規定に基づき石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年8月2日 |
施行日 | 平成18年9月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行及び関係法令の改正に伴う改正である。 |
法令名 | 石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の規定に基づき石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年8月2日 |
施行日 | 平成18年9月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行及び関係法令の改正に伴う改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生法第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価基準の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年8月2日 |
施行日 | 平成18年9月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行及び関係法令の改正に伴う改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年8月2日 |
施行日 | 平成18年9月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行及び関係法令の改正に伴う改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき、電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年8月2日 |
施行日 | 平成18年9月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、石綿および石綿含有製品の使用を認めないこととする改正を行うものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年6月27日 |
施行日 | 平成18年6月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十八年七月一日から同年九月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年6月22日 |
施行日 | 平成18年6月22日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成18年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(抄) |
---|---|
公布日 | 平成18年6月21日 |
施行日 | 平成19年4月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 「女性」を「妊産婦等」に改め、「女性の坑内労働の禁止」を「妊産婦等の坑内業務の就業制限」に改正する等の改正を行ったものである。(労働基準法の一部改正部分のみ掲載) |
法令名 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令 |
---|---|
公布日 | 平成18年6月7日 |
施行日 | 平成18年6月7日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント試験の合格者の公告を氏名から受験番号に改めたものである。 |
法令名 | 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第四条第二項及び第十三条第二項の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 独立行政法人産業安全研究所及び独立行政法人産業医学総合研究所が独立行政法人労働安全衛生総合研究所に改組されたことに伴い必要な改正を行うものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年3月31日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が公表する化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に新たに5物質を追加したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に関する公示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について、就業上の措置として衛生委員会等への医師等の意見の報告等を追加する等の改正を行うものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るための指針に関する公示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針から安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除し、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)等のカリキュラムに事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動を追加するとともに、衛生管理者能力向上教育等のカリキュラムにメンタルヘルス対策を追加する等の改正を行うものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき局所排気装置の定期自主検査指針及び除じん装置の定期自主検査指針が改正されたことを公示するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第21号) |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年3月31日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づきパラ-ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針が厚生労働省より公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第20号) |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年3月31日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき2-ブテナールによる健康障害を防止するための指針が厚生労働省より公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第19号) |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年3月31日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づきヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン-水和物による健康障害を防止するための指針が厚生労働省より公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第18号) |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年3月31日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンによる健康障害を防止するための指針が厚生労働省より公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第17号) |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年3月31日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づきキノリン及びその塩による健康障害を防止するための指針が厚生労働省より公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第16号) |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年3月31日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害を防止するための指針が厚生労働省より公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示(健康保持増進のための指針公示第3号) |
---|---|
公布日 | 平成18年3月31日 |
施行日 | 平成18年3月31日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第百十二条の二第一項第三号及び登録製造時等検査機関等に関する規則第十条の三において準用する同令第一条の十一の規定に基づく公示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月30日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録性能検査機関の事務所の名称等について変更のあった件について公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第百十二条の二第一項第三号並びに登録製造時等検査機関等に関する規則第一条の十一、第十条の三において準用する同令第一条の十一及び第十九条の二の規定に基づく公示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月30日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関及び登録個別検定機関の事務所の所在地に変更があった件について公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第百十二条の二第一項第三号及び登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の二の規定に基づく公示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月30日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録個別検定機関の代表者の氏名に変更があった件について公示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関について |
---|---|
公布日 | 平成18年3月30日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法第41条第2項の登録性能検査機関及び労働安全衛生法第44条第1項の登録個別検定機関を追加したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第三令第二十条第十一号の業務の項第三号及び令第二十条第十六号の業務の項第三号の規定に基づき、労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月30日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 技能講習修了者と同等とみなす者に関する労働大臣告示の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示(厚生労働省告示第152号) |
---|---|
公布日 | 平成18年3月27日 |
施行日 | 平成18年3月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月17日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 職業安定局需給調整事業課 |
概要 | 労働者派遣法第4条第1項第3号の政令に定める業務の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の二の規定に基づき、労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成十一年労働省告示第五十三号)の一部を改正する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年3月10日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 平成11年に告示された労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針を改正したものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則第二十七条第二項の規定に基づき、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の一部を改正したものである。 |
法令名 | 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 特定化学物質等障害予防規則の改正等に伴う所要の改正である。 |
法令名 | 特定化学物質障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条第一項第八号ホの規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条第一項第八号ホの厚生労働大臣が定める要件の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 特定化学物質等障害予防規則の改正等に伴う所要の改正である。 |
法令名 | クレーン等安全規則第二百四十七条の規定に基づき、クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程を統合すること等に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 有機溶剤中毒予防規則第三十七条第三項、鉛中毒予防規則第六十条第三項、四アルキル鉛中毒予防規則第二十七条及び特定化学物質障害予防規則第五十一条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第九十五条の五第四項の規定に基づき、クレーン運転士等労働災害再発防止講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程を統合すること等に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、高所作業車運転技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法の改正に伴い所要の改正を行ったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法の改正に伴い所要の改正を行ったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法の改正に伴い所要の改正を行ったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第六十五条の二第二項の規定に基づき、作業環境評価基準の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 環境改善室 |
概要 | 石綿障害予防規則の制定に伴い所要の改正を行ったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第六木造建築物の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の 規定に基づき、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程の一部を改正するものである。 |
法令名 | クレーン等安全規則第二百二十四条の四第二項第四号及び第二百二十九条第五号の規定に基づき、昭和五十四年労働省告示第七十五号の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき昭和54年労働省告示第75号の一部を改正したものである。 |
法令名 | 登録製造時等検査機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程を統合すること等に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法の改正に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、シヨベルローダー等運転技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法の改正に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 環境改善室 |
概要 | 特定化学物質等障害予防規則の題名等の改正に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 作業環境測定法施行規則第二十二条及び第三十条の規定に基づき、作業環境測定士規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 環境改善室 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の改正に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 特定化学物質障害予防規則第七条第一項第五号及び第五十条第一項第七号への規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 特定化学物質等障害予防規則が特定化学物質障害予防規則に改正されたことに伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年10月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 安衛法第11条に基づく安全管理者の資格を定める告示を改正したものである。 |
法令名 | 酸素欠乏症等防止規則第二十八条の規定に基づき、酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程の一部を改正したものである。 |
法令名 | クレーン等安全規則第二百二十八条の規定に基づき、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程を統合すること等に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | クレーン等安全規則第二百四十七条の規定に基づき、玉掛け技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | クレーン運転士免許及びデリック運転士免許をクレーン・デリック運転士免許に統合したこと等に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則第百二十四条の規定に基づき、ボイラー据付け工事作業主任者技能講習、 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器 取扱作業主任者技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき、昭和四十七年労働省告示第百十四号の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則の改正に伴い、昭和47年労働省告示第114号の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生規則の改正に伴い、車両系 建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部を形式的に改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、フオークリフト運転技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法の改正に伴い、フオークリフト運転技能講習規程の一部を形式的に改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、ガス溶接技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 労働安全衛生法の改正に伴い、ガス溶接技能講習規程の一部を形式的に改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第六型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 職業能力開発促進法施行規則の改正に伴い、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程の一部を形式的に改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第八十三条及び別表第六地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、地山の掘削作業主任者技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 地山の掘削作業主任者技能講習規程の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第六木材加工用機械作業主任者技能講習の項受講資格の欄第二号の規定に基づき、木材加工用機械作業主任者技能講習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 木材加工用機械作業主任者技能講習規程の一部を改正するものである。 |
法令名 | クレーン等安全規則第二百四十三条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習、移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程の題名を改めるとともに、第六条(デリツク運転実技教習)を削除したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第七十二条の規定に基づき衛生管理者規程の一部改正 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則第72条の規定に基づき衛生管理者規程の一部を改正したものである。 |
法令名 | 土止め支保工作業主任者技能講習規定を廃止する告示 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年2月16日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 土止め支保工作業主任者技能講習規定を平成18年3月31日限りで廃止するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等 |
---|---|
公布日 | 平成18年2月16日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める有害物ばく露作業報告が必要な物等について定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 |
---|---|
公布日 | 平成18年1月5日 |
施行日 | 平成18年1月5日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴い関係政令等の整備を行うものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (厚生労働一) |
---|---|
公布日 | 平成18年1月5日 |
施行日 | 平成18年1月5日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、労働安全衛生規則等の一部を改正したものである。 |
Copyright(C) Japan Advanced InformationCenter of Safety and Health. All Rights Reserved.