法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、不整地運搬車運転技能講習
規程の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、不整地運搬車運
転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日か
ら適用する。
 第一条中「別表第二十第二十一号」を「別表第二十第二十号」に改める。