労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示 |
改正履歴
労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、局所排気装置の定期自主検査指
針の一部を改正する指針及び除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。
1 名称
(1)局所排気装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針
(2)除じん装置の定期自主検査指針の一部を改正する指針
2 趣旨 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づき、自主検査指針公示第5号(昭和58年2月23日)と
して公表した局所排気装置の定期自主検査指針及び自主検査指針公示第6号(昭和58年2月23日)として
公表した除じん装置の定期自主検査指針について、特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第
39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改められたことに伴う改正を行うものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労
働衛生主務課において閲覧に供する。
4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。