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労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地を
変更する告示


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十四条
において準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、同法第
四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第四十
六条第四項第三号(同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する場合を含む。)の事務所の所在
地を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに登録製造時等検
査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一(同令第十条の三において準用
する場合を含む。)及び第十九条の二の規定に基づき告示する。

一 労働安全衛生法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 石川検査事務所 石川県金沢市彦三町二丁目三番十三号 石川県金沢市彦三町二丁目五番二十七号 平成十八年四月十二日
社団法人ボイラ・クレーン安全協会 秋田事務所 秋田県秋田市千秋城下町五番六十三号 秋田県秋田市中通二丁目四番十九号 平成十八年四月一日


二 労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 石川検査事務所 石川県金沢市彦三町二丁目三番十三号 石川県金沢市彦三町二丁目五番二十七号 平成十八年四月十二日
社団法人ボイラ・クレーン安全協会 秋田事務所 秋田県秋田市千秋城下町五番六十三号 秋田県秋田市中通二丁目四番十九号 平成十八年四月一日


三 労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関
氏名又は名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 石川検査事務所 石川県金沢市彦三町二丁目三番十三号 石川県金沢市彦三町二丁目五番二十七号 平成十八年四月十二日
社団法人ボイラ・クレーン安全協会 秋田事務所 秋田県秋田市千秋城下町五番六十三号 秋田県秋田市中通二丁目四番十九号 平成十八年四月一日