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労働安全衛生法第百十二条の二第一項第三号及び登録製造時等検査機関 |
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改正履歴 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条において準用する同法第四十七条の二の規 定により、同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第五十四条において準用する同法第 四十六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二 第一項第三号及び登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の 二の規定に基づき公示する。
氏名又は名称
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変更前の代表者の氏名 |
変更後の代表者の氏名
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変更年月日 |
株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント |
澤田裕
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瀬尾隆史 |
平成十七年六月二十八日 |