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労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者を定める告示

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五条第三号の規定に基づき、昭和四十七年労
働省告示第百三十八号(労働安全衛生法の規定に基づき労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のよ
うに改正し、平成十八年十月一日から適用する。ただし、この告示の適用の際現にこの告示による改正前
の昭和四十七年労働省告示第百三十八号各号に該当する者で、平成十八年十月一日において労働安全衛生
法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項の安全管理者として同項に規定する事項の管理を行っ
た経験年数が二年以上であるものは、労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者とする。

 次の題名を付する。 
   労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者 
 本文中「第五条第四号」を「第五条第三号」に、「次のとおり」を「次のいずれかに該当する者で、
 同条第一号の厚生労働大臣が定める研修を修了したもの」に改める。
 第一号中「五年」を「四年」に改める。
 第二号中「八年以上」を「六年以上」に改める。
 第三号中「三年以上」を「二年以上」に改める。
 第四号中「五年」を「四年」に改める。
 第五号中「六年」を「五年」に改める。
 第六号中「十年」を「七年」に改める。