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クレーン等安全規則第二百四十七条の規定に基づき、クレーン等運転関係 |
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改正履歴
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条の規定に基づき、クレーン等 運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一 日から適用する。 第一条中「別表第二十第十五号及び第十六号」を「別表第二十第十四号及び第十五号」に改める。 第三条の表中
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改める。