労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、電気機械器具防爆構造規 格(昭和四十四年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正し、平成十八年九月一日から適用する。 第三十三条第一項第二号中「、石綿」を削る。