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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び
労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(抄)

改正履歴


 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する
法律(平成十八年法律第八十二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、雇用の分野における男
女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省
令の整備に関する省令を次のように定める。
<略>

 (女性労働基準規則の一部改正)
第二条 女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
  第一条を次のように改める。
  (坑内業務の就業制限の範囲)
 第一条 労働基準法(以下「法」という。)第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務は次の
  とおりとする。
  一 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
  二 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
  三 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
  四 ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随し
   て行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安
   管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘
   削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)
  第二条の見出し中「妊産婦の就業制限の業務」を「危険有害業務の就業制限」に改める。
<略>

   附 則
 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。