|
|
改正履歴
(児童の使用許可申請)
第一条 使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第五十六条第二項
の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明
書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式
第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所
轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(児童の使用許可決定の通知等)
第二条 所轄労働基準監督署長は、前条の規定によつてされた使用許可の申請について許否の決定をした
ときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しな
いときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童
の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければなければならない。
(未成年者の労働契約の解除)
第三条 法第五十八条第二項の規定による労働契約の解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄
労働基準監督署長が行う。
第四条 削除
(交替制による深夜業の許可申請)
第五条 法第六十一条第三項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書
により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
第六条 削除
(重量物を取り扱う業務)
第七条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、左の表の上欄に掲げる
年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。(表)
(年少者の就業制限の範囲)
第八条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳
に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲
げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法
による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
一 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイ
ラー(同条第四号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
二 ボイラーの溶接の業務
三 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
四 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
五 最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上
のコンクリート用エレベーター運転の業務
六 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転
の業務
七 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエヤホイストを除く。)、運搬機又は索道の運
転の業務
八 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支
持物の点検、修理又は操作の業務
九 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの
掛換えの業務
十 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務におけ
る補助作業の業務を除く。)
十一 最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
十二 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
十三 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
十四 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ
盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径七十五セ
ンチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
十五 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
十六 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
十七 軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁
な場所において単独で行う業務
十八 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
十九 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の
業務
二十 削除
二十一 手押かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
二十二 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
二十三 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
二十四 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおけ
る業務
二十五 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
二十六 胸高直径三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
二十七 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
二十八 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
二十九 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火
性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれの
あるもの
三十 削除
三十一 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
三十二 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、
水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
三十三 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、シアン化水素、アニリンその他こ
れらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
三十四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
三十五 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
三十六 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
三十七 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三十八 異常な気圧下における業務
三十九 さく岩機、鋲(びよう)打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
四十 強烈な騒音を発する場所における業務
四十一 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
四十二 焼却、清掃又はと殺の業務
四十三 刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十
五条第一項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院に
おける業務
四十四 酒席に侍する業務
四十五 特殊の遊興的接客業における業務
四十六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
(児童の就業禁止の業務の範囲)
第九条 所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法
第五十六条第二項の規定により許可をしてはならない。
一 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
二 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
三 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
四 エレベーターの運転の業務
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
(帰郷旅費支給除外認定の申請)
第十条 法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、
所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
2 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省第二十三号)第七条の規定による認定を受けた場合におい
ては、前項の規定にかかわらず、法第六十四条ただし書の規定による認定を受けたものとする。
附 則
1 この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
2 この省令施行の際改正前の第四条の規定による使用許可証明書又は改正前の第五条の規定による臨時
使用許可証明書の交付を受けている使用者については、改正後の第一条及び第二条の規定による許可を
受けたものとみなす。
3 この省令施行の際改正前の第四条の規定による使用許可証明書又は改正前の第五条の規定による臨時
使用許可証明書を事業場に備え付けている使用者については、法第五十七条の規定による戸籍証明書、
学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書の備え付けについては、なお、従前の例による。
4 この省令施行前に改正前の第十条の規定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の第三
条の規定に基いてされた労働契約の解除とみなす。
5 この省令施行前に改正前の第十一条の規定による許可又は改正前の第十七条の規定による認定は、そ
れぞれ、改正後の第五条の規定による許可又は改正後の第十二条の規定による認定とみなす。
6 この省令施行前に改正前の第三条、第十一条又は第十七条の規定に基いてされた申請は、それぞれ、
改正後の第一条、第五条又は第十二条の規定に基いてされた申請とみなす。
7 改正前の第十八条第二項の規定による証票は、改正後の第十三条第二項の規定による証票とみなす。
附 則(昭三四・二・一一 労働省令第二号)(抄)
1 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則(昭三四・二・二四 労働省令第三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則(昭三四・七・二四 労働省令第一一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附 則(昭三五・一一・二五 労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭三七・四・一三 労働省令第一〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
附 則(昭三七・九・二九 労働省令第二〇号)
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭四一・一二・二八 労働省令第三五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。<以下略>
附 則(昭四二・八・一 労働省令第二二号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭四三・五・二九 労働省令第一五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附 則(昭四三・六・一五 労働省令第一六号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭四四・一・二九 労働省令第一号)(抄)
1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭四五・九・二八 労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
1 この省令中次項に定める改正規定以外の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の労
働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一号から第三号までの規定は、同年七月一日
から適用する。
2 この省令中第十条及び第三十五条の改正規定並びに第四十四条の前に一条を加える改正規定は、昭和
四十六年七月一日から施行する。
附 則(昭四七・九・三〇 労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。<以下略>
附 則(昭四八・二・二四 労働省令第三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭五九・六・二九 労働省令第一四号)(抄)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定によ
る証票とみなす。
附 則(昭六〇・六・一 労働省令第一七号)(抄)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証
票とみなす。
附 則(昭六一・一・二七 労働省令第三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第
十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。
附 則(平一二・一・三一 労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平一二・一〇・三一 労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日
(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則(平一四・二・二二 厚生労働省令第一四号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から
施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ
を取り繕って使用することができる。
附 則(平一七・三・一五 厚生労働省令第二九号)
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平一八・五・二三 厚生労働省令第一二二号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から
施行する。
附 則(平一八・一二・二二 厚生労働省令第一九三号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八
年十二月二十三日)から施行する。
附 則(平一九・六・一 厚生労働省令第八六号)(抄)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
附 則(平二八・二・二五 厚生労働省令第二五号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から
施行する。
附 則(令二・一二・二二 厚生労働省令第二〇三号)
(施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれ
の省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ
て使用することができる。