法令名 | 労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、平成13年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示(労働省告示第121号) |
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公布日 | 平成12年12月25日 |
施行日 | 平成12年12月25日 |
担当課室名 | 監督課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたもの。 |
法令名 | 中央省庁等改革のための関係労働省告示の整備等に関する告示(労働省告示第120号) |
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公布日 | 平成12年12月25日 |
施行日 | 平成12年12月25日 |
担当課室名 | 総務課 |
概要 | 中央省庁改革関係法令等の施行並びに規定に基づき、関係する労働省告示の整備を図るために制定されたもの。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第438号) |
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公布日 | 平成12年9月29日 |
施行日 | 平成12年10月1日 |
担当課室名 | 安全衛生部 |
概要 | 今回の改正は、労働安全衛生法とガス事業法の重複する規制を解消するため、ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器については、労働安全衛生法による製造許可及び製造時等検査を行わないものとするものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第58条第2項の規定に基づく化学物質等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置に関する指針に関する公示 |
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公布日 | 平成12年3月31日 |
施行日 | 平成12年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 本指針は労働安全衛生法第58条第2項に基づき、健康障害防止措置が適切かつ有効に実施されるように、その原則的な実施事項について定め、事業者による化学物質等の自主的管理を促進し、労働者の健康障害の予防に資することを目的とするものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第34条の3第2項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準を定める件の一部を改正する件(労働省告示第13号) |
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公布日 | 平成12年3月29日 |
施行日 | 平成12年10月1日ただし一部の規定は平成12年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第57条の3で定めるところの有害性調査として行われる変異原性試験及びがん原性試験は、組織、施設等に関し、有害性の調査を適正に行うために必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行われなければならないこととされており、その試験施設が具備すべき基準を定めた昭和63年労働省告示第76号の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第93号) |
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公布日 | 平成12年3月24日 |
施行日 | 平成12年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が平成12年3月24日に公布され4月1日から施行されます。 昨年5月、改正労働安全衛生法が公布され、化学物質の譲渡、提供者は労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等を文書の交付その他の方法により、通知対象物の名称、成分及びその含有量、物理化学的性質、人体に及ぼす作用等の事項を相手方に通知しなければならないこととされました。 今回の改正では、労働安全衛生法第57条の2第1項の政令で定めるものとして1号から632号に掲げる物質を定めたものである。 |
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