労働安全衛生規則別表第三令第二十条第十一号の業務の項第三号及び
令第二十条第十六号の業務の項第三号の規定に基づき、労働安全衛生規則
別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示の一部改正 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第三令第二十条第十一号の業務の項第三号
及び令第二十条第十六号の業務の項第三号の規定に基づき、労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づ
き厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百十三号)の一部を次のように改正する。
第一号ニ中「歯科技工法」を「歯科技工士法」に改める。
第二号に次のように加える。
ヘ 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)別表第四第一号に規定するフォーク
リフトの運転に関する講習の課程を修了した者その他フォークリフト運転技能講習を修了した者と
同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省労働基準局長が定める者
第十一号に次のように加える。
カ 船員労働安全衛生規則別表第四第三号に規定するクレーン等による玉掛け作業講習の課程を修了
した者その他玉掛け技能講習を修了した者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労
働省労働基準局長が定める者