| ||
特定化学物質障害予防規則第八条第一項の規定に基づき、特定化学物質等 |
---|
改正履歴
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項の規定に基づき、特定 化学物質等障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百 七十八号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。 題名及び本文中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。 第一号イ中「3まで、5から」を削る。 第二号イ中「特定化学物質等障害予防規則」を「特定化学物質障害予防規則」に改める。