改正履歴 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、フオークリフト運転 技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十一号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から 適用する。 第一条中「別表第二十第十八号」を「別表第二十第十七号」に改める。