改正履歴 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予 防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十七年厚生労働省告示第百三十一号)の一部を 次のように改正し、平成十八年九月一日から適用する。 第一号中「特定石綿(石綿則第二条第一項第二号に規定する特定石綿をいう。以下同じ。)」を「石綿」 に改める。