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石綿障害予防規則第十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則
第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する告示

改正履歴

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予
防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十七年厚生労働省告示第百三十一号)の一部を
次のように改正し、平成十八年九月一日から適用する。

 第一号中「特定石綿(石綿則第二条第一項第二号に規定する特定石綿をいう。以下同じ。)」を「石綿」
に改める。