法令名 | 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成30年12月28日 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づき、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(抄) |
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公布日 | 平成30年12月28日 |
施行日 | 平成32年4月1日 |
担当課室名 | 労働条件政策課 |
概要 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成30年12月27日 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成29年厚生労働省告示第106号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 平成30年12月27日 |
施行日 | 平成30年12月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成30年9月28日 |
施行日 | 平成30年10月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成29年厚生労働省告示第106号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 平成30年9月27日 |
施行日 | 平成30年9月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(抄) |
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公布日 | 平成30年9月7日 |
施行日 | 平成31年4月1日(一部平成35年4月1日) |
担当課室名 | 労働条件政策課 |
概要 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を定めたものである。 |
法令名 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(抄) |
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公布日 | 平成30年9月7日 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
担当課室名 | 労働条件政策課 |
概要 | 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)の施行に伴い、並びに同法附則第30条及び関係法律の規定に基づき、この政令を定めたものである。 |
法令名 | 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が構ずべき措置に関する指針に関する公示 |
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公布日 | 平成30年8月22日 |
施行日 | 平成30年8月22日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第66条の10第7項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一 部を改正したものである。 |
法令名 | フオークリフト運転技能講習規程等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成30年8月13日 |
施行日 | 平成30年8月13日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第83条の規定に基づき、フオークリフト運転技能講習規程等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成30年8月9日 |
施行日 | 平成30年8月9日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10第1項及び第100条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成30年6月28日 |
施行日 | 平成30年7月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成29年厚生労働省告示第106号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 平成30年6月27日 |
施行日 | 平成30年6月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成30年6月19日 |
施行日 | 平成31年2月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条並びに酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第12条第3項及び第28条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成30年6月19日 |
施行日 | 平成31年2月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第27条第1項、第59条第3項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 平成30年6月8日 |
施行日 | 平成31年2月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 機械等検定規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成30年4月25日 |
施行日 | 平成30年5月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2第3項及び第5項の規定に基づき、機械等検定規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 防じんマスクの規格の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成30年4月25日 |
施行日 | 平成30年5月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき、防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 作業環境測定基準の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成30年4月20日 |
施行日 | 平成30年6月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第156号)の施行に伴い、労働安全衛生法第65 条第2項の規定に基づき、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成30年4月6日 |
施行日 | 平成30年6月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第156号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、石綿障害予防規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 平成30年4月6日 |
施行日 | 平成30年6月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法第14条、第55条、第56条第1項、第57条第1項、第57条の2第1項、第65条第1項、第66条第2項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 平成30年4月2日 |
施行日 | 平成30年4月2日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第57条の4第1項に規定する新規化学物質について同項第2号の規定による確認を行ったので、同条第3項の規定に基づき、名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成30年3月30日 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、労働基準法施行規則第38条の7から第38条の9までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成29年厚生労働省告示第106号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則等の規定により指定外国検査機関を指定した件 |
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公布日 | 平成30年3月29日 |
施行日 | 平成30年3月29日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第4項及び第57条第4項、クレーン等安全規則第57条第5項、並びに機械等検定規則第1条第2項及び第6条第2項の規定により、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第1条の15第1項の指定外国検査機関を指定したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 平成30年3月27日 |
施行日 | 平成30年3月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部を自ら行うものとする件 |
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公布日 | 平成30年3月27日 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法の規定により製造時等検査の業務を都道府県労働局長が自ら行うとしたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録適合性証明機関の代表者の氏名を変更した件 |
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公布日 | 平成30年3月23日 |
施行日 | 平成30年3月23日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録適合性証明機関の代表者の氏名を変更したものである。 |
法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則の規定により登録適合性証明機関を登録した件 |
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公布日 | 平成30年3月23日 |
施行日 | 平成30年3月23日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | ボイラー及び圧力容器安全規則の規定により登録適合性証明機関を登録したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関の事務所の名称及び所在地を変更した件等 |
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公布日 | 平成30年3月23日 |
施行日 | 平成30年3月23日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関の事務所の名称及び所在地を変更したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成30年3月9日 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
担当課室名 | 労働条件政策課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成30年2月26日 |
施行日 | 平成30年3月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第2項、第42条及び第113条の規定に基づき、クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程及び高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成30年2月9日 |
施行日 | 平成30年2月9日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第25条の2第2項ただし書、第47条第2号及び第52条第2号の規定に基づき、高圧室内作業主任者免許試験及び潜水士免許試験規程及び高気圧作業安全衛生規則第8条第2項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成30年2月9日 |
施行日 | 平成30年2月9日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項及び第72条第1項の規定に基づき、高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正したものである。 |
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