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有機溶剤中毒予防規則第三十七条第三項、鉛中毒予防規則第六十条第三項、
四アルキル鉛中毒予防規則第二十七条及び特定化学物質障害予防規則
第五十一条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程
の一部改正

改正履歴
 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三十七条第三項鉛中毒予防規則(昭和
四十七年労働省令第三十七号)第六十条第三項四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三
十八号)第二十七条及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第五十一条第三
項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成六年労働省告示第六十五号)の一部を次
のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。

 第一条中「、四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び特定化学物質等作業主任者技能講習」を「及び特
定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に、「別表第二十第十二号」を「別表第二十第十一
号」に改める。
 第二条第一項の表を次のように改める。
講習科目 範  囲 講習時間
有機溶剤作業主任者技能講習 鉛作業主任者技能講習 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
健康障害及びその予防措置に関する知識 有機溶剤による健康障害の病理、症状、予防方法及び応急措置 鉛中毒の病理、症状、予防方法及び応急措置 特定化学物質による健康障害及び四アルキル鉛中毒の病理、症状、予防方法及び応急措置 四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間)
作業環境の改善方法に関する知識 有機溶剤の性質 有機溶剤の製造及び取扱いに係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法

鉛の性質 鉛に係る設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法

特定化学物質及び四アルキル鉛の性質 特定化学物質の製造又は取扱い及び四アルキル鉛等業務に係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法 四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間)
保護具に関する知識 有機溶剤の製造又は取扱いに係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 鉛に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 特定化学物質の製造又は取扱い及び四アルキル鉛等業務に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 二時間(鉛作業主任者技能講習にあっては一時間)
関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 有機溶剤中毒予防規則 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 鉛中毒予防規則 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 特定化学物質障害予防規則 四アルキル鉛中毒予防規則 二時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間)