安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者 が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。 1 名称 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針 2 趣旨 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果措置指針公示第1号(平成8年10 月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について、就業上の措 置として衛生委員会等への医師等の意見の報告等を追加する等の改正を行うものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部労 働衛生主務課において閲覧に供する。 4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。