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作業環境測定法施行規則第二十二条及び第三十条の規定に基づき、
作業環境測定士規程の一部改正

改正履歴

 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十二条及び第三十条の規定に基づき、
作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月
一日から適用する。 

 第二条第一項の表別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術の項中「4、」を削る。
 第三条第一項の表別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項中「4、」を削る。