雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び
労働基準法の一部を改正する法律(抄) |
改正履歴
(労働基準法の一部改正)
第二条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「女性」を「妊産婦等」に改める。
「第六章の二 女性」を「第六章の二 妊産婦等」に改める。
第六十四条の二を次のように改める。
(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない
女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘
削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
第六十四条の三の見出し中「妊産婦等に係る」を削る。
第七十条中「並びに第六十三条及び第六十四条の二の年少者及び女性の坑内労働の禁止」を「、第六
十三条の年少者の坑内労働の禁止並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限」に、「満十
六才」を「満十六歳」に改める。
<略>
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。<後略>
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法及び第二条の規定による改正後の
労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定に
ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
<略>