法令名 | 特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成19年12月28日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第375号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則等の一部を改正するものである。 |
法令名 | 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成19年12月28日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 特定化学物質障害予防規則に基づき、特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正するものである。 |
法令名 | 作業環境評価基準の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成19年12月28日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第65条の2第2項の規定に基づき、作業環境評価基準別表にホルムアルデヒドを加えたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成19年12月28日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生法第65条第2項の規定に基づき、作業環境測定基準第10条第2項にホルムアルデヒドを加えたものである。 |
法令名 | 作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準を定める告示の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成19年12月28日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 作業環境測定法施行規則の規定に基づき、作業環境測定に使用する機器の一部を改正するものである。 |
法令名 | 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成19年12月28日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号) の改正に伴う所要の改正である。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成19年12月27日 |
施行日 | 平成19年12月27日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成20年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成19年12月27日 |
施行日 | 平成19年12月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 学校教育法等の一部を改正する法律の施行並びに労働安全衛生規則の規程に基づき、衛生管理者規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成19年12月25日 |
施行日 | 平成19年12月26日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 学校教育法等の一部を改正する法律の施行並びに労働安全衛生規則の規程に基づき、衛生管理者規程の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成19年12月14日 |
施行日 | 平成19年12月14日 |
担当課室名 | 職業安定局需給調整事業課 |
概要 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 平成19年12月14日 |
施行日 | 平成19年12月14日 |
担当課室名 | 職業安定局需給調整事業課 |
概要 | 労働者派遣法第4条第1項第3号の政令に定める業務の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 平成19年12月14日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 第二類物質にホルムアルデヒドを追加し、第三類物質のうちホルムアルデヒドを削除することとし、必要な政令の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働契約法 |
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公布日 | 平成19年12月5日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 労働基準局監督課 |
概要 | 労働契約法の公布に伴い、労働基準法(昭和22年法律第49号)の一部を改正するものである。 |
法令名 | 粉じん障害防止規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成19年12月4日 |
施行日 | 平成20年3月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生法第27条第1項、第67条第4項及び第113条並びにじん肺法第2条第3項の規定に基づき、粉じん障害防止規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示(健康保持増進のための指針公示第4号) |
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公布日 | 平成19年11月30日 |
施行日 | 平成19年11月30日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 平成19年11月5日 |
施行日 | 平成20年1月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成19年9月27日 |
施行日 | 平成19年9月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成19年9月27日 |
施行日 | 平成19年9月27日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成19年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(抄) |
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公布日 | 平成19年9月25日 |
施行日 | 平成19年10月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 郵政民営化法等の施行に伴い、労働基準法施行規則に所要の整備を行ったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 平成19年9月7日 |
施行日 | 平成19年10月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 平成18年9月1日から、石綿等の製造等が全面禁止されたが、代替が困難であるため適用除外とされたもののうち、代替が可能となった一部の製品について、適用除外ではないものとし、製造等を禁止するため、政令を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成19年8月31日 |
施行日 | 平成19年10月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則に規定される石綿業務従事経験者に対する健康管理手帳交付要件を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録個別検査機関の事務所の所在地を変更した件 |
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公布日 | 平成19年8月3日 |
施行日 | 平成19年8月3日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録個別検査機関の事務所の所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更した件 |
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公布日 | 平成19年8月3日 |
施行日 | 平成19年8月3日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関を登録した件 |
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公布日 | 平成19年8月3日 |
施行日 | 平成19年8月3日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録性能検査機関を登録した件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき、 厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部改正 |
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公布日 | 平成19年7月6日 |
施行日 | 平成20年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則の一部改正に伴い、厚生労働大臣の定める健康診断のうち省略できる項目を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成19年7月6日 |
施行日 | 平成20年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 健康診断項目に腹囲を加える等の改正及びそれに伴う様式の改正をするものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成19年6月27日 |
施行日 | 平成19年6月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示 |
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公布日 | 平成19年6月1日 |
施行日 | 平成19年6月2日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、自動車運転免許区分に中型自動車免許が追加されたことによる関係告示の整備をするものである。 |
法令名 | 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(抄) |
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公布日 | 平成19年6月1日 |
施行日 | 平成19年6月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、厚生労働省関係省令の整理をするものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録個別検定機関の事務所の所在地を変更した件 |
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公布日 | 平成19年4月9日 |
施行日 | 平成19年4月9日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関及び登録個別検定機関の事務所の所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関等の代表者の氏名を変更した件 |
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公布日 | 平成19年4月9日 |
施行日 | 平成19年4月9日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録性能検査機関等の代表者の氏名を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成19年3月30日 |
施行日 | 平成19年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則第15条の2第1項の一部を削除したものである。 |
法令名 | 学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(抄) |
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公布日 | 平成19年3月30日 |
施行日 | 平成19年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 学校教育法の一部を改正する法律及び学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、助教授を准教授に改正するものである。 |
法令名 | ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成19年3月30日 |
施行日 | 平成19年3月30日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正し、特級ボイラー技士免許試験の受験資格に追加を行ったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成19年3月30日 |
施行日 | 平成19年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(抄) |
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公布日 | 平成19年3月30日 |
施行日 | 平成19年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 学校教育法の一部を改正する法律及び学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、助教授を准教授に改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成19年3月27日 |
施行日 | 平成19年3月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十九年四月一日から同年六月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成19年3月23日 |
施行日 | 平成19年3月23日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成19年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
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