法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 令和5年12月27日 |
施行日 | 令和5年12月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和5年12月26日 |
施行日 | 令和6年1月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和6年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(抄) |
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公布日 | 令和5年12月27日 |
施行日 | 令和5年12月27日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(抄) |
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公布日 | 令和5年12月26日 |
施行日 | 令和6年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第84条、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4第1項、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第11条第1項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第99条の2第3項(同法第99条の3第2項において準用する場合を含む。)、第112条の2第2項及び第115条の 2並びに作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第49条の2の規定に基づき、定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年12月18日 |
施行日 | 令和5年12月21日(一部公布の日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第27条第1項及び第48条第1項の規定に基づき、定めたものである。 |
法令名 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和5年11月22日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第83条、第135条の3第2項、第151条の24第2項(第169条の2第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)及び別表第三下欄並びにクレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第247条の規定に基づき、定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
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公布日 | 令和5年11月9日 |
施行日 | 令和7年4月1日(一部令和8年3月31日まで適用しない) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録型式検定機関を登録した件 |
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公布日 | 令和5年10月19日 |
施行日 | 令和5年10月19日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録型式検定機関を登録したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年9月29日 |
施行日 | 令和7年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)の施行に伴い、並びに同令附則第2条第1項並びに第3条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第2号及び第4号並びに第18条の2第2号及び第4号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和5年9月28日 |
施行日 | 令和5年10月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和5年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 令和5年9月27日 |
施行日 | 令和5年9月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(抄) |
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公布日 | 令和5年9月6日 |
施行日 | 令和5年12月21日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年8月30日 |
施行日 | 令和5年8月30日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 令和5年8月30日 |
施行日 | 令和7年4月1日(ただし一部公布の日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条第1項、第57条の2第1項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令を定めたものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年8月29日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和5年8月9日 |
施行日 | 令和5年10月1日(ただし第2条は令和6年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第69号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の一部の施行に伴い、労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示を定めたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和5年6月28日 |
施行日 | 令和5年7月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和5年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 令和5年6月27日 |
施行日 | 令和5年6月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査等に関する指針に関する公示(危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号) |
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公布日 | 令和5年4月27日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第3項の規定に基づき、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年4月24日 |
施行日 | 令和5年4月24日(一部令和6年1月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正したものである。 |
法令名 | 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年4月21日 |
施行日 | 令和5年4月21日(一部令和5年10月1日、令和6年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和5年4月17日 |
施行日 | 令和5年10月1日(一部令和6年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第2項、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の3の2第4項第1号及び粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の3の2第4項第1号の規定に基づき、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和5年4月3日 |
施行日 | 令和6年1月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第51条第4項において読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年4月3日 |
施行日 | 令和6年1月1日(一部公布の日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第76条第3項、第77条第1項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(高所作業車の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第194条の23の自主検査に係るもの)) |
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公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、高所作業車の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第194条の23の自主検査に係るもの)を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)) |
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公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、車両系建設機械の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第167条の自主検査に係るもの)を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(不整地運搬車の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の53の自主検査に係るもの)) |
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公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、不整地運搬車の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の53の自主検査に係るもの)を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(ショベルローダー等の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の31の自主検査に係るもの)) |
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公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、ショベルローダー等の定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の31の自主検査に係るもの)を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示(フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の21の自主検査に係るもの)) |
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公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条の21の自主検査に係るもの)を定めたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和5年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を 改正する法律(令和4年法律第46号)の施行に伴い、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄) |
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公布日 | 令和5年3月31日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第19条の2(同法第20条の9第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第2項及び第49条の4並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条第2項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 昭和四十七年労働省告示第百二十三号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止する件 |
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公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年3月31日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 昭和47年労働省告示第123号(有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件)を廃止したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄) |
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公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項、第38条の3第1項、第38条の4第1項、第2項及び第4項並びに第41条の2第2項及び第3項並びに労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)第7条の規定に基づき、並びに労働基準法を実施するため、労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年3月30日 |
施行日 | 令和5年3月30日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年3月29日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 労働条件政策課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項並びに第139条第1項及び第140条第1項の規定により読み替えて適用する第36条第5項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 安全衛生特別教育規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和5年3月28日 |
施行日 | 令和6年2月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年3月28日 |
施行日 | 令和5年10月1日(一部令和6年2月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項及び第59条第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件 |
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公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和5年3月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和8年1月1日(一部令和5年10月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)の施行に伴い、並びに石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第4項及び第4条の2第1項第3号の規定に基づき、石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示 |
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公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和5年10月1日(一部令和6年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第69号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示を定めたものである。 |
法令名 | 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和5年3月27日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省、国土交通省、環境省告示第1号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(抄) |
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公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和5年10月1日(一部公布の日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和5年政令第69号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を定めたものである。 |
法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年3月27日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第38条第3項、第39条第1項、第41条第1項及び第2項、第88条第1項、第100条第1項並びに第113条の規定に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 令和5年3月23日 |
施行日 | 令和5年10月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第44条の2第1項、第112条第1項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年3月14日 |
施行日 | 令和5年10月1日(一部令和6年4月1日) |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第36条及び第103条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとする件 |
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公布日 | 令和5年3月8日 |
施行日 | 令和5年3月8日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第53条の2第1項の規定により、都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとしたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年2月27日 |
施行日 | 令和6年4月1日 |
担当課室名 | 労働基準局監督課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4第3項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。) 並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第4号の規定に基づき、労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件(平成25年厚生労働省告示第316号)の一部を改正する告示を定めたものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
担当課室名 | 労災管理課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条第2項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第8号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第2項並びに第67条第1項及び第4項の規定に基づき、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第112条第1項の規定に基づき、労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 令和5年1月18日 |
施行日 | 令和5年1月18日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令を定めたものである。 |
法令名 | 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和5年1月11日 |
施行日 | 令和8年1月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第100条第1項及び第103条第1項の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部を改正する省令を定めたものである。 |
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