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石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の規定に基づき石綿障害予防規則
第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する告示

改正履歴
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十六条第二項第三号の規定に基づき、石綿
障害予防規則第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件(平成十七年厚生労働省告示第百三十号)
の一部を次のように改正し、平成十八年九月一日から適用する。

 第一号ロ中「特定石綿等」を「石綿等」に、「第二条第一項第三号」を「第二条」に改め、同号ハ中「
特定石綿等」を「石綿等」に改める。
 第二号中「特定石綿等」を「石綿等」に改める。