法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 (厚生労働省告示第519号) |
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公布日 | 平成17年12月27日 |
施行日 | 平成17年12月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 (厚生労働省告示第509号) |
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公布日 | 平成17年12月15日 |
施行日 | 平成17年12月15日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成18年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (厚生労働省令第170号) |
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公布日 | 平成17年12月1日 |
施行日 | 平成17年12月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部改正に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律 (法律第108号) |
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公布日 | 平成17年11月2日 |
施行日 | 平成18年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 今回の改正は、事業場における自主的な安全衛生活動の促進のための環境整備などを目的としたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 (厚生労働省告示第434号) |
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公布日 | 平成17年9月27日 |
施行日 | 平成17年9月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 (厚生労働省告示第426号) |
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公布日 | 平成17年9月26日 |
施行日 | 平成17年9月26日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成17年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地を変更した件 (厚生労働省告示第372号) |
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公布日 | 平成17年8月9日 |
施行日 | 平成17年8月9日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録型式検定機関の事務所の名称及び所在地を変更した件 (厚生労働省告示第371号) |
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公布日 | 平成17年8月9日 |
施行日 | 平成17年8月9日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更した件 (厚生労働省告示第370号) |
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公布日 | 平成17年8月9日 |
施行日 | 平成17年8月9日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の住所を変更した件 (厚生労働省告示第369号) |
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公布日 | 平成17年8月9日 |
施行日 | 平成17年8月9日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録個別検定機関を登録した件 (厚生労働省告示第368号) |
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公布日 | 平成17年8月9日 |
施行日 | 平成17年8月9日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十七年七月一日から同年九月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 (厚生労働省告示第304号) |
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公布日 | 平成17年6月29日 |
施行日 | 平成17年6月29日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成17年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 (厚生労働省告示第264号) |
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公布日 | 平成17年6月27日 |
施行日 | 平成17年6月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第15号) |
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公布日 | 平成17年6月14日 |
施行日 | 平成17年6月14日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針について公表したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(健康障害を防止するための指針公示第14号) |
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公布日 | 平成17年6月14日 |
施行日 | 平成17年6月14日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づきN,N−ジメチルホルムアミドによる健康障害を防止するための指針を公示したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき、 平成三年労働省告示第五十七号の一部を改正する告示 (厚生労働省告示第257号) |
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公布日 | 平成17年6月14日 |
施行日 | 平成17年6月14日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 今回の改正は、労働者の健康障害を防止するための指針にN・N−ジメチルホルムアミドを追加するものである。 |
法令名 | 電離放射線障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第98号) |
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公布日 | 平成17年6月1日 |
施行日 | 平成17年6月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 今回の改正は、放射線審議会において示された報告書に基づいて、電離則の放射性物質の定義に国際原子力機関等の国際機関が提唱した放射性同位原素の種類ごとの数量及び濃度の数値基準を取り入れること等を行うものである。 |
法令名 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第96号) |
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公布日 | 平成17年5月18日 |
施行日 | 平成17年5月18日 |
担当課室名 | |
概要 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、平成十七年四月一日から同年六月三十日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 (厚生労働省告示第127号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年3月31日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成17年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第59号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 鉱山保安法施行規則の改正に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第四林業架線作業主任者免許の項第四号の規定に基づき、林業架線作業主任者免許規程の一部改正 (厚生労働省告示第155号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 森林法及び森林法施行規則の改正に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第六コンクリート破砕器作業主任者技能講習の項受講資格の欄第四号の規定に基づき、コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程の一部改正(厚生労働省告示第154号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 保安技術職員国家試験規則の廃止に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則第百二十四条の規定に基づき、ボイラー据付け工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程の一部改正 (厚生労働省告示第153号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 保安技術職員国家試験規則の廃止に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | ボイラー及び圧力容器安全規則第百一条第二号ハの規定に基づき、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部改正 (厚生労働省告示第152号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 保安技術職員国家試験規則の廃止に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第三令第二十条第十号の業務の項第三号のに基づき、労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正 (厚生労働省告示第151号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 保安技術職員国家試験規則の廃止に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 労働安全衛生規則別表第五第四号の表受験資格の欄第三号の規定に基づき、発破技士免許試験規程の一部改正 (厚生労働省告示第150号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 保安技術職員国家試験規則の廃止に伴う形式的な改正である。 |
法令名 | 特定化学物質等障害予防規則第八条第一項の規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正 (厚生労働省告示第135号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年7月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿障害予防規則の制定に伴い、所要の整備を行なったものである。 |
法令名 | 特定化学物質等障害予防規則第五十一条第三項の規定に基づき、 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正 (厚生労働省告示第134号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年7月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿障害予防規則の制定に伴い、所要の整備を行なったものである。 |
法令名 | 特定化学物質等障害予防規則第七条第一項第五号の規定に基づき、特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正 (厚生労働省告示第133号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年7月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿障害予防規則の制定に伴い、所要の整備を行なったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示 (自主検査指針公示第2号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年7月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿障害予防規則の制定に伴い、除じん装置の定期自主検査指針の所要の改正を行なったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第45条第3項の規定に基づく自主検査指針に関する公示 (自主検査指針公示第1号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年7月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 石綿障害予防規則の制定に伴い、局所排気装置の定期自主検査指針の所要の改正を行なったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針に関する公示 (健康診断結果措置指針公示第5号) |
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公布日 | 平成17年3月31日 |
施行日 | 平成17年7月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 石綿障害予防規則の制定に伴い、同法の規定による特殊健康診断に関し留意すべき事項を定めるための改正を行なったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (厚生労働省令第47号) |
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公布日 | 平成17年3月28日 |
施行日 | 平成17年3月28日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生法第13条第2項に基づき、労働安全衛生規則で定める産業医の要件に所要の追加を行ったものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 (厚生労働省告示第113号) |
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公布日 | 平成17年3月25日 |
施行日 | 平成17年3月25日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
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