法令名 | 労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとする件 |
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公布日 | 令和7年3月4日 |
施行日 | 令和7年3月4日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第53条の2第1項の規定により、都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとした。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行日 | 令和9年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生規則第577条の2第5項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行日 | 令和9年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行日 | 令和9年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第2号及び第18条の2第2号の規定に基づき、 労働安全衛生規則の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 |
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公布日 | 令和7年2月19日 |
施行日 | 令和9年4月1日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条第1項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正したものである。 |
法令名 | エックス線装置構造規格の一部を改正する件 |
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公布日 | 令和7年2月10日 |
施行日 | 令和7年4月1日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第10条第2項の規定に基づき、エックス線装置構造規格(昭和47年労働省告示第149号)の一部を改正したものである。 |
法令名 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示 |
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公布日 | 令和7年2月10日 |
施行日 | 令和7年2月10日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第366号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第83条、第151条の24第2項第2号(第151条の56第2項並びに第169条の2第2項及び第5項において準用する場合を含む。)、別表第3下欄及び別表第9資格の欄、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第247条並びに港湾労働法(昭和63年法律第40号)第25条第4項の規定に基づき、 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の名称を変更した件 |
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公布日 | 令和7年2月4日 |
施行日 | 令和7年2月4日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の名称を変更したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の名称を変更した件 |
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公布日 | 令和7年2月4日 |
施行日 | 令和7年2月4日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の名称を変更したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の代表者の氏名を変更した件 |
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公布日 | 令和7年2月4日 |
施行日 | 令和7年2月4日 |
担当課室名 | 計画課 |
概要 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の代表者の氏名を変更したものである。 |
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