法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械(整地・運搬・
積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正

改正履歴

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械
(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十二号)の一部を
次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。

 第一条中「別表第二十第十九号」を「別表第二十第十八号」に改める。