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クレーン等安全規則第二百二十八条の規定に基づき、クレーン運転士免許試験、 |
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改正履歴
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百二十八条の規定に基づき、クレーン 運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及びデリツク運転士免許試験規程(昭和四十七年労働 省告示第百二十号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。 題名を次のように改める。 クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程 「第一章 クレーン運転士免許試験」を「第一章 クレーン・デリック運転士免許試験」に改める。 第一条第一項中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験」に、「行なう」 を「行う」に改め、同項の表クレーンに関する知識の項中「クレーン」を「クレーン及びデリック」に 改め、「つり上げ」の下に「、起伏、旋回」を加える。 第二条中「クレーン運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験」に改める。 第三章を削る。