法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則第七十二条の規定に基づき衛生管理者規程の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十二条の規定に基づき、衛生管理者規程(昭
和四十七年労働省告示第九十四号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。
 第二条第一号中「及び同法第五十九条の二の規定により準用する同法第七条の規定により免許を受けた
者」を削る。 
 第三条第一号の表労働衛生工学に関する知識の項中「保守管理」を「保守管理 事業場における安全衛
生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性
等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)」に改める。
 第六条第一項の表労働衛生の項中「健康の」を「メンタルヘルス対策 健康の」に、「救急処置」を
「救急処置 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて
行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)」に改める。 
 第七条第一項の表労働衛生の項中「健康の」を「メンタルヘルス対策 健康の」に、「労働衛生概論」
を「労働衛生概論 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を
定めて行う自主的活動」に改める。