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労働安全衛生規則第八十三条及び別表第六地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、地山の掘削作業主任者技能講習 規程の一部改正 |
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改正履歴 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六地山の掘削及び土止め 支保工作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、地山の掘削作業主任者技能講習規程 (昭和四十七年労働省告示第百三号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。 題名を次のように改める。 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程 第一条中「地山の掘削作業主任者技能講習」を「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に 改め、「の作業」の下に「又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに 関する作業」を加え、同条中第四号を第六号とし、同条第三号中「建築工学科」を「建築システム工学科 の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)によ る改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる建築工学科」に改め、同号を同条 第五号とし、同条中第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。 四 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正省令による改正前の職 業能力開発促進法施行規則別表第三の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(訓練法第十条の準則訓練で ある養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。) を修了した者 第一条第一号の次に次の一号を加える。 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法 施行規則別表第二の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者 第一条に次の一号を加える。 七 五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練 科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成 訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者 第二条中「地山の掘削作業主任者技能講習」を「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に 改める。 第三条第一項の表作業の方法に関する知識の項中「浮石 埋設物等」を「浮石、埋設物等」に改め、 「性質」の下に「 土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、 腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項」を加え、「六時間」を「十時間三十分」に改め、 同表工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識の項中「四時間」を「三時間三十分」に改め、同 表関係法令の項中「労働安全衛生規則」の下に「、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四 号)」を加える。 第四条の表を次のように改める。
受講の免除を受けることができる者 | 講習科目 | ||||
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作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
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職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
作業の方法に関する知識 |
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建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三に規定する土木施工管理技術検定に合格した者 | 作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。 (地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例) 第五条 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)第一条の規定による改正前 の労働安全衛生法(次項において「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者 技能講習を修了した者に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる 講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げ るとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 | 土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項 | 五時間 |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 | 三十分 |
2 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者に対する技能講習は、 第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科 目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 | 地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧(ゆう)水の処理及び排水の方法 法(のり)面防護の方法 土砂及び岩石の性質 | 五時間三十分 |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 | 三十分 |
3 第一条第二号、第四号及び第七号に掲げる者並びに職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第 二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者に 対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うも のとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 | 地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧(ゆう)水の処理及び排水の方法 法(のり)面防護の方法 土砂及び岩石の性質 | 五時間三十分 |
作業者に対する教育等に関する知識 | 作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置 | 一時間三十分 |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 | 一時間三十分 |
4 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種 の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者に対する技能講習は、第三条第一項の 規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時 間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 | 地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧(ゆう)水の処理及び排水の方法 法(のり)面防護の方法 土砂及び岩石の性質 | 五時間三十分 |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 | 一時間三十分 |
5 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(建設機械施工技術検 定のうち、一級の技術検定に合格した者で実地試験においてトラクター系建設機械操作施工法若しくは ショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で昭和四十八年建設省告示第 八百六十号に定められた第四種から第六種までの種別に該当するものに合格した者を除く。)に対する 技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習料目について行うものとし、 当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 | 土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項 | 五時間 |
作業者に対する教育等に関する知識 | 作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置 | 一時間三十分 |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 | 一時間三十分 |