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クレーン等安全規則第二百四十七条の規定に基づき、玉掛け技能講習規程 |
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改正履歴
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十七条の規定に基づき、 玉掛け技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十九号)の一部を次のように改正し、平 成十八年四月一日から適用する。 第一条中「別表第二十第二十三号」を「別表第二十第二十二号」に改める。 第三条の表中
「 | ||||
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を
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に
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改める。