改正履歴 内閣は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 関係政令の整備(第一条―第六条) 第二章 経過措置(第七条) 附則