労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針
に関する公示
(平成23年10月28日 健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
改正履歴
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示
健康障害を防止するための指針公示第19号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障
害を防止するための指針について次のとおり公表する。
平成18年3月31日
1 名称 ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物による健康障害を防止するための指針
2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定により、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジ
ン一水和物による労働者の健康障害の防止に資するため、ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水
和物を製造し、又は取り扱う事業者が、その製造、取扱い等に際し講ずべき措置について定めたもので
ある。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準
部安全衛生課又は労働衛生課において閲覧に供する。