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ボイラー及び圧力容器安全規則第百二十四条の規定に基づき、ボイラー据付け
工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力
容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能
講習規程の一部改正

改正履歴 

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百二十四条の規定に基づき、
ボイラー据付け工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業
主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十七
号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。 

 題名中「ボイラー据付け工事作業主任者技能講習、」を削る。 
 第一章を削る。 
 第五条中「別表第二十第二十四号」を「(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十三号」に
改め、第二章中同条を第一条とする。 
 第六条第一項の表関係法令の項中「労働安全衛生法施行令」の下に「(昭和四十七年政令第三百十八
号)」を、「労働安全衛生規則」の下に「(昭和四十七年労働省令第三十二号) 」を加え、「ボイラー
則」を「ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)」に改め、「ボイラー構造規
格」の下に「(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)」を加え、同条を第二条とする。
 第六条の二を第三条とし、第二章中同条の次に次の一条を加える。 
 (修了試験)
第四条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。 
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験によつて行う。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
 ところによる。 
 第七条を削る。 
 第二章を第一章とする。
 第八条中「別表第二十第十号」を「別表第二十第九号」に改め、第三章中同条を第五条とし、第九条を
第六条とし、第十条を第七条とする。 
 第三章を第二章とする
 第十一条中「別表第二十第十一号」を「別表第二十第十号」に改め、第四章中同条を第八条とし、第十
二条を第九条とし、第十三条を第十条とする。 
 第四章を第三章とする。