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法令改正概要一覧

平成25年に公布された労働安全衛生関係の法令です。法令名をクリックすると全文がご覧いただけます。

法令名

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年12月27日
施行日 平成26年1月1日
担当課室名 労働基準局総務課
概要 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成26年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。
法令名

労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年12月27日
施行日 平成25年12月27日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。
法令名

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年12月27日
施行日 平成26年6月1日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づき、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号)の一部を改正したものである。
法令名

安全衛生特別教育規程の一部を改正する件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年11月29日
施行日 平成26年12月1日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)の一部を改正したものである。
法令名

労働安全衛生規則の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年11月29日
施行日 平成26年6月1日(一部平成26年12月1日)
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第59条第3項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正したものである。
法令名

労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年10月1日
施行日 平成25年10月1日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成3年労働省告示第57号)の一部を改正したものである。
法令名

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年10月1日
施行日 平成25年10月1日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第2項及び第65条の2第2項並びに特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第7条第1項第5号及び第8条第1項の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正したものである。
法令名

労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年9月30日
施行日 平成25年10月1日
担当課室名 労災補償部
概要 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第4号の規定に基づき、平成8年労働省告示第33号(労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める件)の全部を改正したものである。
法令名

労働基準法施行規則の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年9月30日
施行日 平成25年10月1日
担当課室名 労災補償部
概要 労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条第2項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正したものである。
法令名

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年9月27日
施行日 平成25年10月1日
担当課室名 労働基準局総務課
概要 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成25年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。
法令名

労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年9月27日
施行日 平成25年9月27日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。
法令名

労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年8月13日
施行日 平成25年10月1日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第234号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正したものである。
法令名

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年8月13日
施行日 平成25年10月1日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条、第31条の2、第57条第1項、 第65条第1項、第66条第2項、第67条第1項及び第113条の規定に基づき、制定したものである。
法令名

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年7月8日
施行日 平成25年7月8日
担当課室名 計画課
概要 原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の一部の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第100条第1項及び第113条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正したものである。
法令名

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年6月28日
施行日 平成25年7月1日
担当課室名 労働基準局総務課
概要 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成25年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。
法令名

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令 別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年6月28日
施行日 平成25年6月28日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第61条第1項及び第113条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第7第6号2の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部を改正したものである。
法令名

労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年6月27日
施行日 平成25年6月27日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。
法令名

労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令等の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年6月12日
施行日 平成25年6月12日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)を実施するため、及び作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第22条第3項(同法第32条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、労働安全衛生法第75条の2第1項に規定する指定試験機関の指定に関する省令等の一部を改正したものである。
法令名

安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年4月12日
施行日 平成25年7月1日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条、第83条及び別表第3令第20条第12号の業務のうち令別表第7第6号2に掲げる建設機械の運転の業務の項第2号の規定に基づき、安全衛生特別教育規程等の一部を改正したものである。
法令名

労働安全衛生規則の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年4月12日
施行日 平成25年10月1日(一部平成24年7月1日)
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第61条第1項及び第113条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第7第6号2の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正したものである。
法令名

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年4月12日
施行日 平成25年7月1日(一部平成24年4月12日)
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項、第59条第3項、第65条第1項、第66条第2項、第66条の3、第100条第1項、第103条第1項及び第113条、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第21条第6号並びに作業環境測定法施行令(昭和50年政令第244号)第1条第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電離放射線障害防止規則の一部を改正したものである。
法令名

労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部を自ら行うものとする件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年3月29日
施行日 平成25年4月1日
担当課室名 安全課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第53条の2第1項の規定により、同法第38条第 1項の特別特定機械等について、製造時等検査の業務を都道府県労働局長が自ら行うものとするので、同法第112条の2第1項(第5号に係る部分に限る。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の11の規定に基づき告示したものである。
法令名

プレス機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年3月29日
施行日 平成25年4月1日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)別表第六プレス機械作業主任者技能講習の項受講資格の欄第2号の規定に基づき、プレス機械作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第101号) の一部を改正したものである。
法令名

産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年3月29日
施行日 平成25年3月29日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第93三条第4項の規定に基づき、産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正したものである。
法令名

労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年3月27日
施行日 平成25年3月27日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。
法令名

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年3月21日
施行日 平成25年4月1日
担当課室名 労働基準局総務課
概要 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成25年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。
法令名

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を定める件別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年3月5日
施行日 平成25年4月1日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第2項及び第65五条の2第2項並びに特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第7条第1項第5号及び第50条の2第2項において準用する同令第50条第1項第7号ヘの規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規程に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を定めたものである。
法令名

特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年3月5日
施行日 平成25年4月1日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条の2第2項の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令を定めたものである。
法令名

ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年1月9日
施行日 平成25年4月1日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法、労働災害防止団体法施行規則、労働安全衛生規則、労働安全衛生法及びこれに基づく命 令に係る登録及び指定に関する省令、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則及び作業環境測定法施行規則の規定に基づき、ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正したものである。
法令名

労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 平成25年1月9日
施行日 平成25年4月1日
担当課室名 計画課
概要 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び作業環境測定法(昭和50年法律第28号)の規定に基づき、労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正したものである。
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