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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等
に関する法律施行令の一部を改正する政令

改正履歴

 内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六
十年法律第八十八号)第四条第一項第三号及び第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十
一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「場合」の下に「、当該業務が法第四十条の二第一項第三号又は第四号に該当する場合及び第
一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町
 村とする。
 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域とし
  て指定された離島の区域
 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域
 三 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第
  八十八号)第二条第一項に規定する辺地
  四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域
 五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸
  島の地域
 六 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
 七 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の地域
  
附 則
 (施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 
 (罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。