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精神病院の用語の整理等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(抄) |
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改正履歴 精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十四号)の施行 に伴い、及び関係法令の規定に基づき、精神病院の用語の整理等のための厚生労働省関係省令の一部を改 正する省令を次のように定める。 <略> (麻薬及び向精神薬取締法施行規則等の一部改正) 第二条 次に掲げる省令の規定中「精神病院」を「精神科病院」に改める。 <略> 二 年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)第八条第四十三号 <略> 附 則 (施行期日) 1 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八 年十二月二十三日)から施行する。 <略>