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登録製造時等検査機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき厚生労働 |
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改正履歴
登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)別表下欄の規定に基づき、 昭和五十三年労働省告示第百十号(検査代行機関等に関する規則の規定に基づき労働大臣の定める科目、 労働大臣の定める研究及び労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正し、平成十八年四 月一日から適用する。 次の題名を付する。 登録製造時等検査機関等に関する規則別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生 労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者 第二条第二項及び同項の表の一の項中「クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験及 びデリック運転士免許試験」を「クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試 験」に改める。