安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康 保持増進のための指針を次のとおり公表する。 1 名称 労働者の心の健康の保持増進のための指針 2 趣旨 本指針は労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、同法第69条第1項の規定により事 業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有 効な実施を図るため、基本的考え方及び原則的な実施方法について定めたものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部 労働衛生主務課において閲覧に供する。