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労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を改正する告示

改正履歴


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第
二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部
を次のように改正する。        
                                                                      
アントラセン」を アントラセン に、
二・三−エポキシ−一−プロパノール
キノリン及びその塩

一・二−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)」 を 一・二−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) に、
一・四−ジクロロ−二−ニトロベンゼン

パラ−ニトロクロルベンゼン   パラ−ニトロクロルベンゼン に改める。
ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物
  ビフェニル ビフェニル
二−ブテナール