法令名 | 労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成22年12月28日 |
施行日 | 平成22年12月28日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正したものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成22年12月27日 |
施行日 | 平成22年12月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成22年12月22日 |
施行日 | 平成23年1月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項及び第115条の2の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成22年12月21日 |
施行日 | 平成23年1月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成23年1月1日から同年3月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関等の住所等を変更する件 |
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公布日 | 平成22年10月18日 |
施行日 | 平成22年10月18日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録性能検査機関等の住所を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成22年9月27日 |
施行日 | 平成22年9月27日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成22年9月24日 |
施行日 | 平成22年10月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成22年10月1日から同年12月31日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 作業環境測定法施行規則の規定により登録大学等を登録した件 |
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公布日 | 平成22年7月20日 |
施行日 | 平成22年7月20日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 作業環境測定法施行規則の規定により登録大学等を登録した件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録個別検定機関の代表者の氏名を変更する件 |
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公布日 | 平成22年7月20日 |
施行日 | 平成22年7月20日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録個別検定機関の代表者の氏名を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関の事務所の所在地を変更する件 |
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公布日 | 平成22年7月20日 |
施行日 | 平成22年7月20日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時検査機関等の事務所の所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の名称及び 所在地を変更する件 |
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公布日 | 平成22年7月20日 |
施行日 | 平成22年7月20日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時検査機関等の事務所の名称及び所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成22年6月28日 |
施行日 | 平成22年7月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | じん肺法(昭和35年法律第30号)第17条第1項及び第44条の2並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第4項及び第103条の規定に基づき、じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成22年6月25日 |
施行日 | 平成22年7月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成22年7月1日から同年9月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成22年6月25日 |
施行日 | 平成22年6月25日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成22年5月7日 |
施行日 | 平成22年5月7日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条第2項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関等の代表者の氏名を変更した件 |
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公布日 | 平成22年4月20日 |
施行日 | 平成22年4月20日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録性能検査機関及び登録型式検定機関の代表者の氏名を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地を変更した件 |
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公布日 | 平成22年4月20日 |
施行日 | 平成22年4月20日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 登録製造時検査機関等の事務所の名称及び所在地を変更する件について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示 |
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公布日 | 平成22年3月26日 |
施行日 | 平成22年3月26日 |
担当課室名 | 化学物質対策課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3第1項に規定する届出のあった新規化学物質の名称を公表したものである。 |
法令名 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める告示 |
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公布日 | 平成22年3月18日 |
施行日 | 平成22年4月1日 |
担当課室名 | 労働基準局総務課 |
概要 | 労働基準法施行規則の規定に基づき、平成22年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により指定筆記試験免除講習機関の業務の全部を廃止した件 |
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公布日 | 平成22年1月28日 |
施行日 | 平成22年3月31日 |
担当課室名 | 安全課 |
概要 | 指定筆記試験免除講習機関の業務の廃止について告示されたものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成22年1月25日 |
施行日 | 平成22年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則第45条の2第4項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき、平成元年労働省告示第46号の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件 |
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公布日 | 平成22年1月25日 |
施行日 | 平成22年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則第45条第3項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき、労働安全衛生規則第45条第3項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定めるものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件 |
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公布日 | 平成22年1月25日 |
施行日 | 平成22年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生規則第44条第2項の規定に基づき、労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正するものである。 |
法令名 | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 |
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公布日 | 平成22年1月25日 |
施行日 | 平成22年4月1日 |
担当課室名 | 労働衛生課 |
概要 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項及び第100条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正するものである。 |
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