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労働安全衛生規則第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械(基礎工事用)
運転技能講習規程の一部改正

改正履歴
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械
(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次のように改正し、
平成十八年四月一日から適用する。
 
 第一条中「別表第二十第二十号」を「別表第二十第十九号」に改める。