デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(抄)

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第
二十五条の四第一項、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十一条第一項(同法第十五条第三項
において準用する場合を含む。)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十九条の二第三項
(同法第九十九条の三第二項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第二項及び第百十五条の
二並びに作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第四十九条の二の規定に基づき、デジタル社会の
形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令を次のように定
める。

   デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を
   改正する省令(抄)
  (水道法施行規則の一部改正) 第一条 <略>   (最低賃金法施行規則の一部改正) 第二条 <略>   (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 第三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令  第四十四号)の一部を次の表のように改正する。                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (公示) 
第一条の二の二の十五 都道府県労働局長
 は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の
 下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の
 ェブサイトに掲載しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第一条の二の十五 都道府県労働局長は、次
 の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に
 掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサ
 イトに掲載しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局
 長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表
 の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の
 ウェブサイトに掲載しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局
 長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表
 の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の
 ウェブサイトに掲載しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第二十五条の三  (略)
2 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げ
 る場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該
 都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなけ
 ればならない。
  (表略)

  (公示)
第八十一条 都道府県労働局長は、次の表の
 上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる
 事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに
 掲載しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第九十五条 都道府県労働局長は、次の表の
 上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる
 事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに
 掲載しなければならない。
  (表略)
  (公示)
第一条の二の二の十五 都道府県労働局長
 は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の
 下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の
 示板に掲示しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第一条の二の十五 都道府県労働局長は、次
 の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に
 掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に
 掲示しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第十九条の二十四の三十一 都道府県労働局
 長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表
 の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の
 掲示板に掲示しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第十九条の二十四の四十六 都道府県労働局
 長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表
 の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の
 掲示板に掲示しなければならない。
  (表略)

  (公示)
第二十五条の三  (略)
2 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げ
 る場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該
 都道府県労働局の掲示板に掲示しなければな
 らない。
  (表略)

  (公示)
第八十一条 都道府県労働局長は、次の表の
 上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる
 事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示し
 なければならない。
  (表略)

  (公示)
第九十五条 都道府県労働局長は、次の表の
 上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる
 事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示し
 なければならない。
  (表略)
  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第四条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (公示) 
第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次
 の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に
 掲げる事項を、厚生労働大臣にあつては官報
 で告示し、都道府県労働局長にあつては当該
 都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなけ
 ればならない。
  (表略)
  (公示) 
第五十一条 所轄都道府県労働局長等は、次
 の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に
 掲げる事項を、厚生労働大臣にあつては官報
 で告示し、都道府県労働局長にあつては当該
 都道府県労働局の掲示板に掲示しなければな
 らない。
  (表略)
  (日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令の一部改正)
第五条 <略>

   附 則
 この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。




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