安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項、有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七 年労働省令第三十六号)第二十八条の三の二第四項第一号、特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労 働省令第三十九号)第三十六条の三の二第四項第一号及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十 八号)第二十六条の三の二第四項第一号の規定に基づき、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分され た場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示を次のように定める。 作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の 方法等の一部を改正する告示 (作業環境測定基準の一部改正) 第一条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次の表のように改正する。 (第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正) 第二条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告 示第三百四十一号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 この告示は、令和五年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から適用す る。作業環境測定基準 新旧対照表(PDF:91KB)