労働安全衛生規則等の一部を改正する省令


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第七十六条第三項第七十七条第一項及び第
百十三条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

  (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第二条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次ののように改正する。

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第三条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第四条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第  四十四号)の一部を次ののように改正する。    附 則   (施行期日) 1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。   (登録教習機関に関する経過措置) 2 第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令  (以下「新登録省令」という。)第二十条第十五号の二に掲げる区分について、労働安全衛生法(昭和四十  七年法律第五十七号)第十四条の登録(次項において単に「登録」という。)を受けようとする者は、この  省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。同法第七十七条第三項において準用する  同法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。 3 この省令の施行の日前において第四条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に  係る登録及び指定に関する省令(以下「旧登録省令」という。)第二十条第十五号の区分に係る登録教習  機関として登録を受けている者は、この省令の施行の日において新登録省令第二十条第十五号の区分に  係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされ  る者に係る当該登録の有効期間は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条  の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日における旧登録省令第二十条第十五号の区分に係る登録  教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間とする。    附 則(令五・四・二一 厚生労働省令第六九号)(抄)  <前略>第四条の規定は、令和五年十月一日から<中略>施行する。
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四アルキル鉛中毒予防規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:79KB)
特定化学物質障害予防規則 新旧対照表PDFが開きます(PDF:91KB)
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 新旧対照表PDFが開きます(PDF:79KB)
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