安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則等 の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第八十二号)の一部を次のように改正 する。 第五条の表改正前欄の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の三中
三 (略)
四 使用すべき保護具
三・四 (略)
(新設)
八条の三中「四 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべ き保護具等」を「五 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨」に、「三 (略)」を「三・四 (略)」に改める。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。