労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項の規定に基づき、労働基準法施行規則
の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
   附 則
第六十六条 一般乗用旅客自動車運送事業(道
 路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第
 三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業
 をいう。以下この条及び第六十九条第二項に
 おいて同じ。)における四輪以上の自動車(一
 般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる
 自動車であつて、当該自動車による運送の引
 受けが営業所のみにおいて行われるものを除
 く。)の運転の業務に従事する労働者であつ
 て、次の各号のいずれにも該当する業務に従
 事するものについての法第三十二条の四第三
 項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の
 限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわ
 らず、当分の間、十六時間とする。
 一 当該業務に従事する労働者の労働時間
  (法第三十三条又は第三十六条第一項の規
  定により使用者が労働時間を延長した場合
  においては当該労働時間を、休日に労働さ
  せた場合においては当該休日に労働させた
  時間を含む。以下この号において同じ。)
  の終了から次の労働時間の開始までの期間
  が継続して二十二時間以上ある業務である
  こと。
 二  (略)  
   附 則
第六十六条 一般乗用旅客自動車運送事業(道
 路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第
 三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業
 をいう。以下この条及び第六十九条第二項に
 おいて同じ。)における四輪以上の自動車(一
 般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる
 自動車であつて、当該自動車による運送の引
 受けが営業所のみにおいて行われるものを除
 く。)の運転の業務に従事する労働者であつ
 て、次の各号のいずれにも該当する業務に従
 事するものについての法第三十二条の四第三
 項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の
 限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわ
 らず、当分の間、十六時間とする。  
 一 当該業務に従事する労働者の労働時間
  (法第三十三条又は第三十六条第一項の規
  定により使用者が労働時間を延長した場合
  においては当該労働時間を、休日に労働さ
  せた場合においては当該休日に労働させた
  時間を含む。以下この号において同じ。)
  の終了から次の労働時間の開始までの期間
  が継続して二十時間以上ある業務であるこ
  と。 
 二  (略) 
   附 則
 この省令は、令和六年四月一日から施行する。


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