安全衛生情報センター
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項の規定に基づき、労働基準法施行規則 の一部を改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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附 則 第六十六条 一般乗用旅客自動車運送事業(道 路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第 三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業 をいう。以下この条及び第六十九条第二項に おいて同じ。)における四輪以上の自動車(一 般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる 自動車であつて、当該自動車による運送の引 受けが営業所のみにおいて行われるものを除 く。)の運転の業務に従事する労働者であつ て、次の各号のいずれにも該当する業務に従 事するものについての法第三十二条の四第三 項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の 限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわ らず、当分の間、十六時間とする。 一 当該業務に従事する労働者の労働時間 (法第三十三条又は第三十六条第一項の規 定により使用者が労働時間を延長した場合 においては当該労働時間を、休日に労働さ せた場合においては当該休日に労働させた 時間を含む。以下この号において同じ。) の終了から次の労働時間の開始までの期間 が継続して二十二時間以上ある業務である こと。 二 (略) |
附 則 第六十六条 一般乗用旅客自動車運送事業(道 路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第 三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業 をいう。以下この条及び第六十九条第二項に おいて同じ。)における四輪以上の自動車(一 般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる 自動車であつて、当該自動車による運送の引 受けが営業所のみにおいて行われるものを除 く。)の運転の業務に従事する労働者であつ て、次の各号のいずれにも該当する業務に従 事するものについての法第三十二条の四第三 項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の 限度は、第十二条の四第四項の規定にかかわ らず、当分の間、十六時間とする。 一 当該業務に従事する労働者の労働時間 (法第三十三条又は第三十六条第一項の規 定により使用者が労働時間を延長した場合 においては当該労働時間を、休日に労働さ せた場合においては当該休日に労働させた 時間を含む。以下この号において同じ。) の終了から次の労働時間の開始までの期間 が継続して二十時間以上ある業務であるこ と。 二 (略) |
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。