デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(抄)

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するた
め、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省
令を次のように定める。

   デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を
   改正する省令(抄)
   
  (労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。	 
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
第二十四条の二の四  (略)
②  (略)
③ 法第三十八条の四第二項第二号の規定によ
 る議事録の周知については、使用者は、労使
 委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方
 法によつて、当該事業場の労働者に周知させ
 なければならない。
  一・二  (略)
 三 使用者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的
   記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
  知覚によつては認識することができない方
  式で作られる記録であつて、電子計算機に
  よる情報処理の用に供されるものをいう。
  以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)をも
  つて調製するファイルに記録し、かつ、各
  作業場に労働者が当該記録の内容を常時確
  認できる機器を設置すること。
④〜⑥  (略)

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労
 働省令で定める方法は、次に掲げる方法とす
 る。
 一・二  (略)
 三 使用者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は第二十四条の二の四第三
  項第三号に規定する電磁的記録媒体をもつ
  て調製するファイルに記録し、かつ、各作
  業場に労働者が当該記録の内容を常時確認
  できる機器を設置すること。

第五十九条の二  (略)
②  (略)
③ 法及びこれに基づく命令の規定により、使
 用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認
 定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下
 この項及び次条において「届出等」という。
 )について、当該使用者が、情報通信技術を
 活用した行政の推進等に関する法律(平成十
 四年法律第百五十一号。次条において「情報
 通信技術活用法」という。)第六条第一項の
 規定により、同項に規定する電子情報処理組
 織を使用して当該届出等を行う場合には、前
 項の規定による氏名の記載については、厚生
 労働省の所管する法令に係る情報通信技術を
 活用した行政の推進等に関する法律施行規則
 (平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第
 一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の
 氏名を電磁的記録に記録することをもつて代
 えることができる。
第二十四条の二の四  (略)
②  (略)
③ 法第三十八条の四第二項第二号の規定によ
 る議事録の周知については、使用者は、労使
 委員会の議事録を、次に掲げるいずれかの方
 法によつて、当該事業場の労働者に周知させ
 なければならない。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
   働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。
  
  
  
  
  
  
④〜⑥  (略)

第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労
 働省令で定める方法は、次に掲げる方法とす
 る。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
  働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。
  
  
  
第五十九条の二  (略)
②  (略)
③ 法及びこれに基づく命令の規定により、使
 用者が行政官庁に対して行う許可、認可、認
 定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下
 この項及び次条において「届出等」という。
 )について、当該使用者が、情報通信技術を活
 用した行政の推進等に関する法律(平成十四年
 法律第百五十一号。以下この項及び次条にお
 いて「情報通信技術活用法」という。)第六条
 第一項の規定により、同項に規定する電子情
 報処理組織を使用して当該届出等を行う場合
 には、前項の規定による氏名の記載について
 は、厚生労働省の所管する法令に係る情報通
 信技術を活用した行政の推進等に関する法律
 施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)
 第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該
 使用者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活
 用法第三条第七号に規定する電磁的記録をい
 う。次条において同じ。)に記録することをも
 つて代えることができる。
第二条〜第十条  <略>

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第十一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (委員会の会議) 
第二十三条  (略)
2  (略)
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞な
 く、委員会における議事の概要を次に掲げる
 いずれかの方法によつて労働者に周知させな
 ければならない。
 一・二  (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的
  記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
  知覚によつては認識することができない方
  式で作られる記録であつて、電子計算機に
  よる情報処理の用に供されるものをいう。
  以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下
  同じ。)をもつて調製するファイルに記録
  し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の
  内容を常時確認できる機器を設置するこ
  と。
4・5  (略)

  (リスクアセスメントの結果等の記録及び保
 存並びに周知)
第三十四条の二の八  (略)
2 前項の規定による周知は、次に掲げるいず
 れかの方法により行うものとする。
 一・二  (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体をもつて
  調製するファイルに記録し、かつ、当該リ
  スクアセスメント対象物を製造し、又は取
  り扱う各作業場に、当該リスクアセスメン
  ト対象物を製造し、又は取り扱う業務に従
  事する労働者が当該記録の内容を常時確認
  できる機器を設置すること。

  (労働者の同意の取得等)
第五十二条の十三 法第六十六条の十第二項
 後段の規定による労働者の同意の取得は、
 書面又は電磁的記録によらなければならな
 い。



2  (略)

  (法令等の周知の方法等)
第九十八条の二  (略)
2  (略)
3 法第百一条第四項の厚生労働省令で定める
 方法は、次に掲げる方法とする。
 一・二 (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体をもつて
  調製するファイルに記録し、かつ、通知さ
  れた事項に係る物を取り扱う各作業場に当
  該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を
  常時確認できる機器を設置すること。

  (ばく露の程度の低減等)
第五百七十七条の二  (略)
2・3  (略)
4 前項の規定による周知は、次に掲げるいず
 れかの方法により行うものとする。
 一・二 (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体をもつて
  調製するファイルに記録し、かつ、当該リ
  スクアセスメント対象物を製造し、又は取
  り扱う各作業場に、当該リスクアセスメン
  ト対象物を製造し、又は取り扱う業務に従
  事する労働者が当該記録の内容を常時確認
  できる機器を設置すること。
   (委員会の会議)
第二十三条  (略) 
2  (略)
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞な
 く、委員会における議事の概要を次に掲げる
 いずれかの方法によつて労働者に周知させな
 ければならない。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
  働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。







4・5  (略) 

  (リスクアセスメントの結果等の記録及び保
 存並びに周知) 第三十四条の二の八  (略) 2 前項の規定による周知は、次に掲げるいず  れかの方法により行うものとする。  一・二  (略)  三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録   媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメ   ント対象物を製造し、又は取り扱う各作業   場に、当該リスクアセスメント対象物を製   造し、又は取り扱う業務に従事する労働者   が当該記録の内容を常時確認できる機器を   設置すること。   (労働者の同意の取得等) 第五十二条の十三 法第六十六条の十第二項  後段の規定による労働者の同意の取得は、  書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方  式その他人の知覚によつては認識することが  できない方式で作られる記録であつて、電子  計算機による情報処理の用に供されるものを  いう。以下同じ。)によらなければならない。 2  (略)   (法令等の周知の方法等) 第九十八条の二  (略) 2  (略) 3 法第百一条第四項の厚生労働省令で定める  方法は、次に掲げる方法とする。  一・二 (略)  三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら   に準ずる物に記録し、かつ、通知された事   項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を   取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確   認できる機器を設置すること。   (ばく露の程度の低減等) 第五百七十七条の二  (略) 2・3  (略) 4 前項の規定による周知は、次に掲げるいず  れかの方法により行うものとする。  一・二 (略)  三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録   媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメ   ント対象物を製造し、又は取り扱う各作業   場に、当該リスクアセスメント対象物を製   造し、又は取り扱う業務に従事する労働者   が当該記録の内容を常時確認できる機器を   設置すること。
  (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第十二条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (評価の結果に基づく措置) 
第二十八条の三  (略)
2  (略)
3 事業者は、第一項の場所については、労働
 者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、
 健康診断の実施その他労働者の健康の保持を
 図るため必要な措置を講ずるとともに、前条
 第二項の規定による評価の記録、第一項の規
 定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づ
 く評価の結果を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知させなければならない。
 一・二  (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的
  記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
  知覚によつては認識することができない方
  式で作られる記録であつて、電子計算機に
  よる情報処理の用に供されるものをいう。
  )に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をも
  つて調製するファイルに記録し、かつ、各
  作業場に労働者が当該記録の内容を常時確
  認できる機器を設置すること。
4  (略)

第二十八条の四  (略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項
 の場所については、第二十八条の二第二項の
 規定による評価の記録及び前項の規定に基づ
 き講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知しなければならない。
 一・二  (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体をもつて
  調製するファイルに記録し、かつ、各作業
  場に労働者が当該記録の内容を常時確認で
  きる機器を設置すること。
   (評価の結果に基づく措置)
第二十八条の三  (略) 
2  (略)
3 事業者は、第一項の場所については、労働
 者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、
 健康診断の実施その他労働者の健康の保持を
 図るため必要な措置を講ずるとともに、前条
 第二項の規定による評価の記録、第一項の規
 定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づ
 く評価の結果を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知させなければならない。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
  働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。






4  (略) 

第二十八条の四  (略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項
 の場所については、第二十八条の二第二項の
 規定による評価の記録及び前項の規定に基づ
 き講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知しなければならない。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
  働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。
  (鉛中毒予防規則の一部改正)
第十三条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (評価の結果に基づく措置) 
第五十二条の三  (略)
2  (略)
3 事業者は、第一項の場所については、労働
 者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、
 健康診断の実施その他労働者の健康の保持を
 図るため必要な措置を講ずるとともに、前条
 第二項の規定による評価の記録、第一項の規
 定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づ
 く評価の結果を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知させなければならない。
 一・二  (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的
  記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
  知覚によつては認識することができない方
  式で作られる記録であつて、電子計算機に
  よる情報処理の用に供されるものをいう。
  )に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をも
  つて調製するファイルに記録し、かつ、各
  作業場に労働者が当該記録の内容を常時確
  認できる機器を設置すること。
4  (略)

第五十二条の四  (略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項
 の場所については、第五十二条の二第二項の
 規定による評価の記録及び前項の規定に基づ
 き講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知しなければならない。
 一・二  (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体をもつて
  調製するファイルに記録し、かつ、各作業
  場に労働者が当該記録の内容を常時確認で
  きる機器を設置すること。
   (評価の結果に基づく措置)
第五十二条の三  (略) 
2  (略)
3 事業者は、第一項の場所については、労働
 者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、
 健康診断の実施その他労働者の健康の保持を
 図るため必要な措置を講ずるとともに、前条
 第二項の規定による評価の記録、第一項の規
 定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づ
 く評価の結果を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知させなければならない。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
  働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。






4  (略) 

第五十二条の四  (略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項
 の場所については、第五十二条の二第二項の
 規定による評価の記録及び前項の規定に基づ
 き講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知しなければならない。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
  働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。
  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第十四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正す
 る。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (評価の結果に基づく措置) 
第三十六条の三  (略)
2  (略)
3 事業者は、第一項の場所については、労働
 者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、
 健康診断の実施その他労働者の健康の保持を
 図るため必要な措置を講ずるとともに、前条
 第二項の規定による評価の記録、第一項の規
 定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づ
 く評価の結果を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知させなければならない。
 一・二  (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的
  記録(電子的方式、磁気的方式その他人の
  知覚によつては認識することができない方
  式で作られる記録であつて、電子計算機に
  よる情報処理の用に供されるものをいう。
  )に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をも
  つて調製するファイルに記録し、かつ、各
  作業場に労働者が当該記録の内容を常時確
  認できる機器を設置すること。
4  (略)

第三十六条の四  (略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項
 の場所については、第三十六条の二第二項の
 規定による評価の記録及び前項の規定に基づ
 き講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知させなければならない。
 一・二  (略)
 三 事業者の使用に係る電子計算機に備えら
  れたファイル又は電磁的記録媒体をもつて
  調製するファイルに記録し、かつ、各作業
  場に労働者が当該記録の内容を常時確認で
  きる機器を設置すること。
   (評価の結果に基づく措置)
第三十六条の三  (略) 
2  (略)
3 事業者は、第一項の場所については、労働
 者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、
 健康診断の実施その他労働者の健康の保持を
 図るため必要な措置を講ずるとともに、前条
 第二項の規定による評価の記録、第一項の規
 定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づ
 く評価の結果を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知させなければならない。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
  働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。






4  (略) 

第三十六条の四  (略)
2 前項に定めるもののほか、事業者は、同項
 の場所については、第三十六条の二第二項の
 規定による評価の記録及び前項の規定に基づ
 き講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法に
 よつて労働者に周知させなければならない。
 一・二  (略)
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これら
  に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労
  働者が当該記録の内容を常時確認できる機
  器を設置すること。
第十五条〜第二十三条 <略>

  (労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第二十四条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号)の一部を次
 のように改正する。
  第五条中特定化学物質障害予防規則第三十六条の三第三項第三号の改正規定及び同令第三十六条の四
 第二項第三号の改正規定を削る。
  第七条中有機溶剤中毒予防規則第二十八条の三第三項第三号の改正規定及び同令第二十八条の四第二
 項第三号の改正規定を削る。
  第九条中鉛中毒予防規則第五十二条の三第三項第三号の改正規定及び同令第五十二条の四第二項第三
 号の改正規定を削る。
  第十一条の表改正後欄の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十六条の三第三項
 第三号中「磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体」を「事業者の使用に係る電子計算機に備えら
 れたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
 することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
 う。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイル」に改め、同欄の粉じん障害防止
 規則第二十六条の四第二項第三号中「磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体」を「事業者の使用
 に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイル」に改める。
  第十三条の表改正後欄の石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三十八条第三項第
 三号中「磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体」を「事業者の使用に係る電子計算機に備えられ
 たファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
 ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)
 に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイル」に改め、同欄の石綿障害予防規則第
 三十九条第二項第三号中「磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体」を「事業者の使用に係る電子
 計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイル」に改める。

   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。
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