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安全衛生情報センター
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規
程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正し、令和六年二月一日から適用する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(テールゲートリフターの操作の業務に係る
特別教育)
第七条の四 安衛則第三十六条第五号の四に掲
げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実
技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる
科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行
うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
テールゲートリフターに関する知識 |
テールゲートリフター(安衛則第三十六条第五号の四の機械をいう。以下同じ。)の種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法 |
一・五時間 |
テールゲートリフターによる作業に関する知識 |
荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止 |
二時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
〇・五時間 |
3 第一項の実技教育は、テールゲートリフタ
ーの操作の方法について、二時間以上行うも
のとする。
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(新設)
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