安全衛生情報センター
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一 部を改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則の一部を改正する省令 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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別表第一の二(第三十五条関係) 一〜六 (略) 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又は がん原性工程における業務による次に掲げ る疾病 1〜10 (略) 11 三・三′−ジクロロ−四・四′−ジア ミノジフェニルメタンにさらされる業務 による尿路系腫瘍 12〜22 (略) 23 1から22までに掲げるもののほか、こ れらの疾病に付随する疾病その他がん原 性物質若しくはがん原性因子にさらされ る業務又はがん原性工程における業務に 起因することの明らかな疾病 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管 病変等を著しく増悪させる業務による脳出 血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳 症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突 然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大 動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病 九〜十一 (略) |
別表第一の二(第三十五条関係) 一〜六 (略) 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又は がん原性工程における業務による次に掲げ る疾病 1〜10 (略) (新設) 11〜21 (略) 22 1から21までに掲げるもののほか、こ れらの疾病に付随する疾病その他がん原 性物質若しくはがん原性因子にさらされ る業務又はがん原性工程における業務に 起因することの明らかな疾病 八 長期間にわたる長時間の業務その他血管 病変等を著しく増悪させる業務による脳出 血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳 症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突 然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤(り ゆう)又はこれらの疾病に付随する疾病 九〜十一 (略) |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。