石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第百条第一項及び第百三条第一項の
規定に基づき、石綿障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (事前調査及び分析調査)
第三条  (略) 
2・3  (略)
4 事業者は、事前調査については、前項各号
 に規定する場合を除き、適切に当該調査を実
 施するために必要な知識を有する者として厚
 生労働大臣が定めるものに行わせなければな
 らない。ただし、石綿等が使用されているお
 それが高いものとして厚生労働大臣が定める
 工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事
 前調査については、塗料その他の石綿等が使
 用されているおそれがある材料の除去等の作
 業に係るものに限る。
5・6  (略)
7 事業者は、事前調査又は分析調査(以下
 「事前調査等」という。)を行ったときは、
 当該事前調査等の結果に基づき、第一号から
 第十号まで及び第十二号前段に掲げる事項
 (第三項第三号から第八号までの場合におい
 ては、第一号から第四号までに掲げる事項に
 限る。)の記録を作成し、当該記録並びに第
 十一号及び第十二号後段に掲げる書類を事前
 調査を終了した日(分析調査を行った場合に
 あっては、解体等の作業に係る全ての事前調
 査を終了した日又は分析調査を終了した日の
 うちいずれか遅い日)(第三号及び次項第一号
 において「調査終了日」という。)から三年
 間保存するものとする。
 一〜八  (略)
 九 事前調査を行った者の氏名








 十  (略)
 十一 第四項の事前調査を行った場合におい
  ては、当該事前調査を行った者が同項の厚
  生労働大臣が定める者であることを証明す
  る書類の写し
 十二 分析調査を行った場合においては、当
  該分析調査を行った者の氏名及び当該者が
  前項の厚生労働大臣が定める者であること
  を証明する書類の写し
8・9  (略)

  (事前調査の結果等の報告)
第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事
 を行おうとするときは、あらかじめ、電子情
 報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計
 算機と、この項の規定による報告を行う者の
 使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
 続した電子情報処理組織をいう。)を使用し
 て、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署
 長に報告しなければならない。
 一・二  (略)  三 工作物(第三条第四項ただし書の厚生労   働大臣が定める工作物に限る。)の解体工   事又は改修工事(当該工事の請負代金の額   が百万円以上であるものに限る。)  四  (略) 2 前項の規定により報告しなければならない  事項は、次に掲げるもの(第三条第三項第三  号から第八号までの場合においては、第一号  から第四号までに掲げるものに限る。)とす  る。  一〜四  (略)  五 第三条第七項第五号、第八号、第九号、   第十一号及び第十二号に掲げる事項の概要  六・七  (略) 3〜5  (略)
  (事前調査及び分析調査)
第三条  (略) 
2・3  (略)
4 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船
 舶に係るものについては、前項各号に規定す
 る場合を除き、適切に当該調査を実施するた
 めに必要な知識を有する者として厚生労働大
 臣が定めるものに行わせなければならない。





5・6  (略)
7 事業者は、事前調査又は分析調査(以下
 「事前調査等」という。)を行ったときは、
 当該事前調査等の結果に基づき、に掲げる
 事項(第三項第三号から第八号までの場合に
 おいては、第一号から第四号までに掲げる事
 項に限る。)の記録を作成し、これを事前調
 査を終了した日(分析調査を行った場合にあ
 っては、解体等の作業に係る全ての事前調査
 を終了した日又は分析調査を終了した日のう
 ちいずれか遅い日)(第三号及び次項第一号に
 おいて「調査終了日」という。)から三年間
 保存するものとする。


 一〜八  (略)
 九 事前調査のうち、建築物及び船舶に係る
  もの(第三項第三号に掲げる方法によるも
  のを除く。)を行った者(分析調査を行った
  場合にあっては、当該分析調査を行った者
  を含む。)の氏名及び第四項の厚生労働大
  臣が定める者であることを証明する書類
  (分析調査を行った場合にあっては、前項
  の厚生労働大臣が定める者であることを証
  明する書類を含む。)の写し
 十  (略) 
  (新設)



  (新設)

 

8・9  (略)

  (事前調査の結果等の報告)
第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事
 を行おうとするときは、あらかじめ、電子情
 報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計
 算機と、この項の規定による報告を行う者の
 使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
 続した電子情報処理組織をいう。)を使用し
 て、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署
 長に報告しなければならない。
 一・二  (略)
 三 工作物(石綿等が使用されているおそれ
  が高いものとして厚生労働大臣が定める
  に限る。)の解体工事又は改修工事(当該
  工事の請負代金の額が百万円以上であるも
  のに限る。)
 四  (略)
2 前項の規定により報告しなければならない
 事項は、次に掲げるもの(第三条第三項第三
 号から第八号までの場合においては、第一号
 から第四号までに掲げるものに限る。)とす
 る。
 一〜四  (略)
 五 第三条第七項第五号、第八号及び第九号
  に掲げる事項の概要
 六・七  (略)
3〜5  (略)
   附 則
 この省令は、令和八年一月一日から施行する。


このページのトップへ戻ります